最近は多くの書類がデジタル化され、書き損じということが少なくなってきました。
それでも未だに銀行や役所の書類など、手書きで書かざるを得ない書類も存在します。
この場合、いくら気をつけていても書き間違えることがあります。
そんな時はどうすればいいのでしょうか?
公的な書類の訂正について
ほとんどの公的な書面が二重線で消して訂正印を押すことで受理されます。
正式な契約書であっても同様に、二重線で消して訂正印を押すことで問題ありません。
製薬会社などは、規制に関わる産業なのでこの辺りの修正方法もとても厳格ですが、同時にいまだに手書き書類というものも相当数残っており、厄介な代物です。
修正液を使ったり、黒く塗りつぶしたりするような修正は認められません。
必ず、最初に何が書いてあったかがわかるように二重線で消してその上または近くに押印して、正しい文字や数字を記入します。
ところが、修正液や消しゴム、黒く塗りつぶすなどの方法はもちろんのこと、二重線での修正も認められない書類もあります。
二重線での修正も認められない書類
いくつか例をあげておきますので参考にしてください。
海外に商品を輸出する際の原産地証明書
原産地証明書の訂正箇所は、1部(アタッチ・シート含む)につき3箇所までとします。4箇所以上となる場合には書類を再度作成してください。
出典:商工会議所
銀行の預金口座振替利用届
つい先日りそな銀行で法人の預金口座から支払いを自動で引き落とされるように届を出そうとしました。
しかし、不覚なことに”預金者”蘭の記入を間違えてしまったのです。
個人の口座なら間違いようもないですが、法人口座で、この法人口座は”代表取締役”を記入せず、○○株式会社 山田太郎 のような形で登録していたのです。
なので、不用意に○○株式会社 代表取締役 山田太郎 と預金者欄に記入した書類は受け付けられず、更に二重線での訂正も受け付けられないとのことでした。
しかも、この情報は預金通帳を見ても書いてないので、記憶していなと間違いに気づかないのです。
銀行の書類も金額の部分は良くても、上記のような預金者名は訂正はできないとの内規のようです。
領事査証取得予定の書類に対する訂正
アラブ首長国連邦、オマーン国、クウェート国、イラン・イスラム共和国、これらの国に対する書類ではて鍵の書類は認められません。
また、アルゼンチン共和国、カタール国に対しては訂正印による修正は認められません。
請求書や領収書、履歴書など
これらは企業の内規によるところが大きいですが、認めない企業も多いようです。
また、これらの書類に訂正印を押して提出することに、マナー違反、いい加減な企業、いい加減な人間との印象を与える可能性がありますし、それほどの手間ではないので、作り直すことをお勧めします。
まとめ
人は誰でも間違いを犯します。
ましてや書類の作成で手書きの場合、書き損じはそれほど不思議ではない間違いでしょう。
多くの書類は二重線で消して訂正印を押すことでその修正が認められます。
ですが、上記の例に限らず修正が認められず書き直しを強いられる書類も多々存在します。
せっかく時間をかけて書いた書類が書き直しというのは辛いものですので、最初から修正は効かないものと覚悟で書類は作った方が良いですね。