ふるさと納税ワンストップ特例制度という制度ご存知でしょうか?
これを利用すれば確定申告しなくていいっていう制度なんです。
申請は少し面倒ですが、他に確定申告する予定のない人には一考の価値があるかも知れませんね。
個人的には確定申告が必要なので利用していませんが、申請方法は意外と簡単ですよ。
その前に、
ふるさと納税をもっと簡単に知りたい人はこちらの記事をどうぞ
ふるさと納税の仕組みを知って損しない方法を徹底解説|超簡単図解
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
以下の条件を満たしている人には便利な制度です。
- ふるさと納税以外に確定申告する費用がない給与所得者など
- ふるさと納税の寄付先が5自治体におさまる人
医療費控除や生命保険控除があったとしても、年末に会社に申告することで確定申告をしなくて済みますので、ふるさと納税ワンストップ特例を使えば別途確定申告をしなくて済みますね。
ただし、寄付をする自治体ごとに必要書類を提出する必要があります。
これは、あなたが確定申告をする代わりに各自治体が事務処理を行ってくれるということなんです。
マイナンバーカードを持っている人や、家にコピー機がある人は比較的簡単ですからやってみる価値はあるかも知れませんね。
ふるさと納税ワンストップ特例手続きの流れ
では、ふるさと納税ワンストップ特例の手続きの流れを見ていきましょう。
寄付を行う都度に制度利用を申し込む
ふるさと納税の専用サイトからあなたの気にいった自治体に寄付を申し込む際に、その都度「ワンストップ特例制度を利用する」というようなチェック項目にチェックする必要があります。
引用:ふるなび
自治体から送られてくる書類を返送する
寄付を行うと「返礼品」と「寄附金受領証明書」とともに自治体から「ワンストップ特例制度申請書」が郵送されてきますので、それに必要事項を記入して返送することになります。
こちらからもダウンロードできます。あらかじめ印刷して必要事項を記入しておいても良いでしょう。
[wpdm_package id=’2251′]
その際に同封する書類がありますが、これはマイナンバーカードの有無により変わります。
- 「個人番号カード=マイナンバーカード」を持っている人
- 「マイナンバーカードの通知カード」を持っている人
- 「個人番号カード」「通知カード」のどちらも無い人
によって必要な書類が変わるのです。
マイナンバーカードの表と裏のコピー基本は、下記書類の組み合わせになります。
「個人番号カード=マイナンバーカード」を持っている人
マイナンバーカードの表裏のコピーだけでOKです!
「マイナンバーカードの通知カード」を持っている人
- マイナンバーカード通知カードのコピー
これに加えて下記のいずれかのコピー
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
「個人番号カード」「通知カード」のどちらも無い人
- マイナンバー=個人番号が記載された住民票の写し
これに加えて下記のいずれかのコピー
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
なお、写真付きの身分証明書がない場合には下記証明書2つのコピーが必要になります。
- 健康保険証
- 年金手帳
- 提出先自治体が認める公的書類
これらを自治体の求めに応じて都度返送する必要があります。
必要書類の返送期限は厳守しましょう
上記必要書類は翌年1月10日までに各自治体に到着している必要があります。
遅れると手続きが間に合いませんので、必ず期限までに返信してくださいね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
手続き自体はそれほど複雑ではないですので、最大5箇所の自治体に必要書類を返送するのが面倒でなければ利用する価値があるかも知れませんね。