保存版|医療費控除の対象と申告の注意、これ知らないと損をします

節約
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今年も年末調整の時期になってしまいました。

一年が過ぎるのはあっという間ですね。

年末調整といえば生命保険や住宅ローン控除が主ですが、確定申告の対象である医療費控除もバカになりません。

ですが、
「どうせ大して使ってないし、医療費控除なんて受けられないよ」 と諦めている人が多いのではないでしょうか。

実は、私もよく知らずに、諦めて申告していなかった時があるのですが、意外と医療費控除の対象は広く、還付されることも多いのです。

例えば、出産に関わる費用や、薬局で買った治療目的の費用も医療費控除の対象ですからね。(詳しくは後ほど)

そこで、今回は知っておくと得をする医療費控除について解説していきます。

今回、確定申告の方法についても別記事で紹介していますので、

ぜひ参考にして、税還付を受けてくださいね。

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医療費控除の対象は意外と広い

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あなたは独身でしょうか?
それとも妻帯者でしょうか?
子供さんがいらっしゃるでしょうか?
親御さんがはいかがでしょうか?

実は医療費控除は上記すべての家族の医療費を合算できるのです。

簡単に言えば、あなたが独身で一人暮らしをしていても、ご両親がお医者さんにかかったり、薬を買ったりした費用は医療費控除の対象になるということなのです。

さらに医療機関まで通った交通機関の交通費も費用の対象になります。

なのでこれらを合算すると結構な額になっているのですよ。

これなら、医療費控除できるかもって思いました?

では最初に医療費控除の計算について知っておきましょう。

「かかった医療費」ー10万円=医療費控除対象金額(最高200万円)となります。

もしあなたの所得税率が30%だとしたら、医療費控除対象金額x30%が還付されます。

 

例えば、20万円医療費がかかった場合、上記の式ですと、

20万円ー10万円=10万円x30%=3万円が還付されます。悪くないですよね?

 

 

(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額となります。例えば、150万円の総所得金額の場合、150万円X5%=75000円が医療費控除の対象になります。

具体的に医療費控除となる対象を知りましょう

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では具体的に医療費控除となる対象について書いていきます。
保存版なので分かりやすく項目ごとに書いていきますね。

病院や薬局で実際に支払った額

医師の診察を受けたり、手当をしてもらったり、処方箋をもらって薬局で薬剤をだしてもらった時に支払った金額全てが医療費控除の対象となります。

きっちりと領収書を取っておきましょう。

交通費

バスや電車などの交通費、必要な場合のタクシー代(歩けない、急病など)

公共の交通機関を使った場合はすべて医療費控除の対象です。

電車やバスなどは領収書が出ませんが、メモ帳に書いておけば大丈夫です。

日付と運賃、乗車駅から降車駅を書いておけばベストです。

急病や重症或いは歩けないという事情がある場合には、タクシーも医療費の対象となります。

ですが不思議なことに自家用車を使った場合のガソリン代や駐車場は医療費控除の対象とはなりませんので注意してください。

薬局の市販薬

これは知らない人が多いのですが、薬局で購入した市販薬も医療費控除の対象となります。

ただし風邪薬や胃薬、鎮痛剤など治療目的の薬剤が対象です。

栄養ドリンク、ビタミン剤、サプリメントなどは対象になりません。

薬として効果が期待でき、治療を目的にするものと覚えておけば良いでしょう。

レシートでOKなので、必ず取っておきましょう。

(消費税も対象になりますよ)

あん摩・マッサージ・指圧師などによる施術

あん摩・マッサージ・指圧師などによる施術や鍼灸師による治療も医療費控除の対象になります。

ただし、国家資格を有している治療が対象です。

施術を受ける際に医療費控除の対象になるかどうかを確認しましょう。

家族の医療費

国税庁HPには、下のように記されています。

納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

これを噛み砕いて解釈しますと、扶養の有無や同居の有無は関係なく

  • 配偶者
  • 子供
  • 兄弟

の医療費(上記参照)をあなたが申告するのなら、医療費控除の対象となる、ということになります。

ただし、兄弟の場合は生計は別のことが多いでしょうから、対象にならないことが多いと思います。

ただし、生計を共にすると言っても、同居している必要はないのですよ。

例えば、親とは別居していても、休日はしょっちゅう一緒に過ごしているような場合は、対象になり得ます。

もちろん、たとえ数千円でも仕送りをしていたり、療養費などを支給していれば確実に対象になります。

ご主人が単身赴任でも問題ありません。

出産にともなう費用

出産はおめでたいですが、結構費用がかかります。ですが、これは医療費控除の対象になりますので、きっちりと申告しましょう。

対象は、

妊娠と診断されてからの定期検診や検査

通院費用(公共交通機関に使った費用は日付と金額をメモしておきましょう)

 

通常の検査のための通院費としてタクシーは使えませんが、出産の時にタクシーを使った場合は医療費控除の対象となりますよ。

医療費控除の対象とならない費用

薬局で買ったお薬:上述しましたが、サプリメントや栄養補給剤など、治療が目的ではないお薬は対象になりません。

マッサージ代金:カイロプラクティックや通常のマッサージは医療費控除の対象ではありません。

 

実際の医療費控除の計算例

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さて、ここまで解説したことを例を提示して説明しましょう。

あなたの医療費=50,000円(医者にかかった費用と、交通費と、薬局で買った薬代や体温計など)

配偶者の医療費=75,000円(同上)

子供の医療費=185,000円(何らかの理由で入院したとします)

ここまでを合計すると、310,000円になりますね。

今回、子供さんの医療保険給付が200,000円あったとします。

すると、310,000円からこの200,000円と100,000円を引いて、10,000円が医療費控除の対象と計算してしまいますよね。

ですが、これは間違いなんです。

国税庁のHPには次のように記されています。

保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

つまり、今回のお子さんの医療費の計算は、
185,000-200,000=-15,000は0円とみなすのです。

なので、正解は

50,000+75,000+0-100,000=25000円が医療費控除金額となります。

確定申告時の必要書類

平成30年現在、医療費控除申告のために領収書を添付する必要はありません。

変わって医療費控除の明細書を提出する必要があります.

そして領収書は5年間自宅で保管しておくことになります.

もし国税庁が調査に来た場合領収書を保管していないと問題になります。

一般の家庭に国税庁の調査が来ることは考え難いですが、領収書は保管しておいてください。

医療費控除の明細は下の図の通りです。

自分で 作ってもいいですが、国税庁が提供しているフォーマットがあり、エクセルファイルで簡単に入力できます。

こちらからダウンロードしていただけます。

[wpdm_package id=’3935′]

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

これは、

平成29年から5年間の特例です。

「お医者さんにかかるのは嫌だ」、「面倒だし時間がない」など、 様々な理由で自分で医薬品を購入して服用している人もいるかもしれませんね。

そのような医薬品購入代金について控除が受けられます。

これは、ここまで解説してきました医療費控除を取るか、このセルフメディケーション税制をとるかの二者択一です。

セルフメディケーション税制の対象になるのはスイッチ OTC と言われる医薬品です。

街のドラッグストアでも買えますが確実な効果のある医薬品が対象です。

血糖値や血圧が気になって飲んでいるサプリメントや特定機能食品は対象ではありません。

これら医薬品の購入代金に加えて一定の健康診査や予防接種などの費用も合算できます。

それら合計金額から12000円を引いた文が控除の対象です。

ただし控除は88000円が限度となっています。

ここは少しトリッキーです。

もう少し解説します。

例えば、医療費控除の額がこのセルフメディケーション税制対象の支払いを含めて計算上90000円となった時、医療費控除は受けられませんね。

ですが、かかった医療費のうち、セルフメディケーション税制対象の支払いが10万円で、お医者さんに支払った金額が9万円だったとした場合はどうでしょうか?

10万+9万円ー10万円=9万円なので、医療費控除は受けられません。

ですが、セルフメディケーション税制対象の支払いが10万円なので、そこから15千円を引いた残り、85千円が控除額として申請できるのです。

セルフメディケーション税制の対象になる医薬品の一覧は、厚生労働省のHPからダンロードできます。

ただし、この適応を受けるには、健康診査(いわゆる健康診断です)をうけたり、予防接種をするなど、健康増進のための取り組みを行っていることが条件とされています。

 

まとめ

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いかがでしたか?

どのようなものが医療費の対象になるのかは何となくわかっていたと思います。

ですが、同居していない家族の医療費やそのための交通費までもが計算の対象になるということは、知らなかった人が多いのではないでしょうか?

医療費控除とは一年間に自分で支払った医療費が、10万円を超えた場合に、その超えた部分についての金額を控除の対象にするというものです。

過去5年に遡って還付申請はできますが、何年か分を合算することはできません。

あくまで一年間に支払った医療費が10万円を超えているかどうかということです。

もしあなたが共稼ぎなのでしたら、所得が多い人が確定申告をした方が良いでしょう。

所得税率が大きいほど、還付される額が大きくなるからです。

できれば家族皆が健康で過ごせるのが一番良いです。

ですが歳をとれば誰でも病気になります。お医者さんに診てもらうことも多くなるでしょう。

こまめに領収書を保存しておき、ダウンロードした明細書に記入して確定申告してくださいね。

確定申告については、こちらの記事をどうぞ!

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今回は以上です。

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