賃貸と持ち家どっちだ?老後は賃貸住宅を借りられないって!?

住まい
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若林&指原の今部屋探しています|61歳独身では部屋を借りられないって、
ひどすぎる!?

2018年7月14日放送。61歳の元公務員が部屋を借りようとしても断られまくる内容。

番組の最後でもコメントされていましたが、「気分が滅入る」内容でした。

結局その男性は4階の部屋を借りられました、、、、エレベーターなしの1K。

それを勧める不動産屋もどうかと思いましたが、部屋を借りようとしていたお客としては、目の前で何件も「即断わられる」不動産業者の大家への問い合わせ電話を聞いていると、背に腹は変えられないという心境になったのでしょうか。

今後歳を取っていったらこの男性はエレベーターなしの4Fの部屋でどうなるのだろうと、心配になりました。

世間では賃貸派と言われる人たちもいます。

最新の設備に住めていつでも好きな所に転居できる。

30年前後ものローンなんて怖くて組めない、との理由が多いようです。

しかし、賃貸派の人たちは歳を取ってからどうするのでしょうか?日本の超高齢化ということもあり、少し考えてしまう内容の番組でした。

私は1K-1LDKの物件を主に賃貸している大家です。私としては賃貸派が多い方がありがたいのですが、この番組を観ていて実際のところどうなのかがとても気になりました。

そこで、この番組がヤラセなのか本当に60歳以上になると賃貸は借りづらくなるのかを調べてみました。

そして、現役大家として、老後の住居をどうすればいいのかも考察してみました。

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60歳超えると賃貸は難しいのか?

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正直なところ、今回実情を調べるまで、ここまで厳しいとは思いませんでした。

それほど60歳を超えた後の賃貸契約は難しいようです。

大家としての私の感覚では「60歳を超えているから即貸しません」ということはない、いや正確にいうと、今まではなかったです。

それは単純に今まで60歳を超える方からの賃貸申し込みがなかったからです。

ですが、確かに考えてみると、60歳を超えてからどうして賃貸の申し込みをされたのだろうかと、その背景を考えてしまいますね。

端的に言えば、下記のようなことが一瞬頭をよぎります。

  • なんでこの年齢で新たに賃貸が必要なんだろうか?
  • この人はちゃんと賃料を払い続けられるのだろうか?
  • この歳で申し込んできたということは、死ぬまで入居ということなのか?
  • この人が70歳や80歳になった時に物件を建て替えたい場合、出て行ってもらえないかもしれない。
  • 孤独死は事故物件にはならないけれど、看取ってもらえる人はいるのか?

 

60歳を超えてから賃貸物件を申し込む。

通常このこと自体があまりない状況と考えた方がいいのかもしれません。

既婚者であろうとなかろうと、60歳は定年前後ですね。

60歳前後で定年することは事前に分かっていたはずです。

それまで勤めていた会社の社宅を出なくてはならなくなったとか、もう広い部屋は要らないとかの理由はあるでしょうが、その後の計画はどうなっていたのでしょうか?

60歳超えても、職がなくなった後でも、賃貸契約ができなくなるなんて、、、と思っていたのでしょう。

現に大家の私でもそう思っていましたからね。

大家の本音。

大家としては賃貸人とのトラブルや孤独死などで他の住人に対して「よくない印象」を与えたくない。

そして、現時点では60歳超の賃貸人に対しての、これら問題点を解決する手立てがないのです。

個人的には60歳で賃貸契約ができにくくなるとは想像していなかったのですが、改めて考えてみると、確かに、、、上記のごとく、、大家として、なぜ?となるのです。

なので、貸してはあげたいけれど、、、貸せない、というのが実用なのでしょう。

 

結論として、60歳を超えてからの新規賃貸契約は大家が納得できる理由がなければ「とても難しい」というのが現状のようです。

では賃貸派の対策はどうするのか!?

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では賃貸派の人はどうするのか?ということですね。

賃貸派の場合は60歳までに終の住処を決めてなければ、その後の生活がままならなくなることがあり得る、ということがわかりました。

ではどうすれば良いのか、ということになりますが、選択肢はいくつかあるようです。

定年前までの現役時代に老後のための賃貸住宅を確保しておく

賃貸派で生きてきたのですから、この先も賃貸!というあなた。

定年してから小さい部屋に移ればいいや、というのは甘い考えかもしれません。

現役時代にはそれなりの家賃の賃貸に住んでいたとしても、老後の生活資金を考えなければなりません。

現役時代の50代であれば賃貸契約で苦労することはないはずです。早めに終の住処を確保しましょう。

例えば、

少しグレードを落として、月10万円の家賃の物件に早めに引っ越したと仮定しましょう。

月10万円の賃貸で、60歳以降90歳まで生きたとしたら、360ヶ月、3,600万円の家賃支払いが必要です。これは結構な大金です。

先を見通して、この後死ぬまでの賃貸住居をあらかじ確保しておくことは必須ですね。

早めの対策が身を助けると思います。この機会に検討してみてくださいね。

60歳までに老後の住居資金を確保しておく

すでに計画的に資金を貯めている方ならば、賃貸派をやめて、家を取得してしまうという考え方もあるのではないでしょうか?

現代は医療の技術が進歩して、90歳以上100歳程度まで生きることは珍しいことではなくなってきています。

先ほどの例では、90歳までの想定でしたが、もし100歳まで生きたら、さらに1,200万円、合計4,800万円の賃料が必要になります。

そう考えると、なんとか定年や職がなくなるまでに資金を貯めて、小さくても家やマンションを買ってしまうことで老後の不安をなくせるのではないでしょうか?

3,000万円程度の家を買って、10年に一回補修で100万円支払い、年間固定資産税が7万円程度なら、3,000+300+7*40=3,580万円です。

賃料よりは1,220万円セーブできます。もちろん住居は資産として残ります。

場合によってはどこかのタイミングで家を土地値で売ってしまえばそこで現金が入ります。そこから老人ホームに入るなどの選択肢も出てきますね。

住居を購入する場合には、次に売れそうな場所を選んでくださいね。

 

いずれにせよ、結構大きなお金を貯めていないと賃貸派の場合には住居については不安を持つ老後になってしまいそうです。

 

では、そんなにお金を貯められない方はどうすればいいでしょうか?

兄弟や子供が近くにいる人は保証人になってもらう

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***家を買えるのなら買ってるよ!買えないから賃貸なんだよ!

***わたしはもっと安い家賃で老後を過ごすよ、という方の場合

親族が近くに居住で、保証人になってもらえる場合だと比較的楽に賃貸契約が結べる可能性が高まります。

ただし60歳前後で無職なった場合は注意が必要です。

この場合、保証会社の保証がつきません。なので保証人が必要なのです。

これ自体が賃貸契約の妨げになります。

ですが大家としては、家賃の滞納と孤独死が心配なわけですから、それらが解消できれば部屋を貸すことも問題がなくなるわけです。

預金があるとか資産があるとかは、あまり関係がありませんよ。

なぜならその預金を担保に取るわけにもいきませんからね。

URなど公営住宅に住む

正直なところ、法整備がすすまない限りは60歳以降の民間住宅の賃貸契約は困難なのだろうと思うようになりました。

国土交通相としては新たな制度を制定しています。

住宅セーフティーネットです。

平成29年に施行の国の制度です。

高齢者、低額所得者、子育て世帯等が住宅を借りやすくするための制度です。

ですが、通常の大家の立場としては「まだまだ全然役に立たない制度」です。

このレベルでは空き部屋が多くて困っている大家さんでなければ食指を動かされないでしょう。

ですが、大きな進歩ではあります。

日本は超高齢化社会になるのは間違いないです。

と同時に外国人労働力の受け入れが益々増えてくるのも必然です。

そう考えると、今後もっと有用な「制度」が制定されることと思います。(でも国の政策にあまり期待してはいけませんよ、、、どうなるかわかりませんから)

家賃債務保証を利用する

一般財団法人高齢者住宅財団の家賃保証制度があります。

これは先にご紹介しました「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)よりもずっと前の平成13年度よりサービスを開始しているものです。

不動産会社に行って、一般財団法人高齢者住宅財団の家賃保証制度を利用したいと申し出れば、それに合致する賃貸物件を紹介してもらえますよ。

 

保証の概要

よくあるご質問

1. 対象住宅

財団と家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結した賃貸住宅

2. 対象世帯

高齢者世帯 60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の方
(同居者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族等に限る)
障害者世帯 障害の程度が次に該当する方が入居する世帯
1. 身体障害:1~6級
2. 精神障害:1~3級
3. 知的障害:精神障害に準ずる
子育て世帯 18歳以下の扶養義務のある子が同居する世帯
外国人世帯 次のいずれかの交付を受けた方が入居する世帯
・在留カード
・特別永住者証明書
・特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
解雇等による
住居退去者世帯
平成20年4月1日以降、解雇等により住居から退去を余儀なくされた世帯
(その後の就労等により賃料を支払える収入がある場合に限る)
登録住宅入居者世帯 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第8条の登録を受けた住宅に入居する世帯

引用:一般財団法人高齢者住宅財団

中高年齢者対応の不動産業者を頼る

これまで見てきました状況を鑑み、中高年齢者に優先的に住居を斡旋しようとする業者が現れ始めています。

トイレにセンサーをつけて安否を確認するとか、保険会社と組んで家賃やまさかの時のための保険をつけているなど、それぞれ工夫をしているようです。

ただし、現時点では大家の賛同を得ることに苦戦し、お客さんは多いのですが、住居の確保に苦戦しているようです。

また、確保できる住居のレベルも決して高いとは言えないようです。

とは言え、一般の不動産業者よりは横のつながりもありますので、利用する価値はあると思います。

まとめ

私は大家ですが、私の物件は学生さんや若い人がほとんどなので、老後のための賃貸ということを気に留めていなかったのです。

ですが中高齢者への賃貸というテーマは考えさせられました。しかも60歳以上は高齢者と言われるのですね。

お金がないわけではないのに、賃貸契約ができなくて困っている人に大家としてどう対応すれば良いのか。

個人の大家としてできることには限界があります。

現時点では私の物件を一般財団法人高齢者住宅財団対応とすることぐらいしか解決策が思いつきません。

借りる方の立場としてはどうなのでしょう。

賃貸で生活してきた人生。だけど今の時代は90歳や100歳まで生きることになります。

住むところなんて何とかなるさ、、、というのは幻影かもしれません。

特に最近は結婚しない女性、男性が増えてきました。独身の場合は既婚よりももっと賃貸のハードルが上がります。

どうぞしっかりと計画を立てて最後まで楽しめる人生を歩んでくださいね。

 

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